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美容室も対象! コロナ支援金をチェックしよう。5月末〆切『一時支援金』と6月開始『月次支援金』

コラム

こんにちは、Salon’s Promo Magazine編集部です。現在、9都道府県で3度目の緊急事態宣言が発令されています。そのほか、10県ではまん延防止等重点措置が実施中。新型コロナウイルスは、まだまだ私たちの生活に大きな影響を与えています。要請に従って営業時間を短縮するなど、様々な対策をされてきたサロンさんもいらっしゃるでしょう。

実は緊急事態宣言の影響を緩和するため、中小法人・個人事業者を対象に『一時支援金』がすでに給付、6月からは『月次支援金』が給付されます。美容室・理容室も対象なので、売上が減少したというサロンやバーバーは、一度概要をチェックしてみてくださいね。※『一時支援金』は5月31日〆切なのでお早めに!

一時支援金(5月31日締切)

画像出典元:https://ichijishienkin.go.jp

「一時支援金」は、2021年1月に発令された、2度目の緊急事態宣言の影響緩和のための給付金です。申請は3月8日からスタートしており、申請期限は5月31日まで

給付対象は、全ての業種において、緊急事態宣言の影響により売上が減少した中小法人・個人事業者。主たる収入が雑・給与所得の個人事業者も対象で、フリーランスの美容師さんも含まれます。

具体的には、以下の2つの条件を満たす必要があります。

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業、または外出自粛等の影響を受けていること
2.2021年1月~3月のうち、2020年の同月と比べて事業収入が50%減少したこと

※緊急事態宣言宣言の発令地域(以下、宣言地域)の飲食店と直接・間接の取引があること、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

給付額
中小法人:上限60万
個人事業者:上限30万
2021年1月~3月の合計売上ー2021年の対象月(⭐︎)の売上 x 3ヶ月
の金額が給付されます。
⭐︎2021年1月~3月のうち、2020年の同月と比べて事業収入が50%減少した月

申請する前に、「登録確認機関での事前確認」「申請IDの提示」が必要です。この事前確認は不正受給を防ぐためのもの。まず、一時支援金のHPで仮登録(申請ID発番)を行いましょう。この「登録確認機関での事前確認」に少し時間がかかります。申請を検討している方は、いますぐにでも動いて準備を始めましょう!


申請の手順

一時支援金HPで申請ID発行

必要書類を準備

一時支援金HPで登録確認機関(商工会議所や金融機関、税理士事務所など)を検索・事前予約

TV会議・対面・電話で事前確認を行う
(事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているかを確認。詳細は一時支援金HPを確認してください)

マイページで必要事項を入力・必要書類を添付して申請


事前確認に必要な書類

1.本人確認書類(法人、個人事業者ともに)・履歴事項全部証(法人のみ)・委任状(法人で、法人代表者から委任された者が事前確認を受ける場合)
2.確定申告書類の控え(収受日付印のついた2019年1月~3月、および2020年1月~3月までをその期間に含む全ての控え)
3.帳簿書類(2019年1月から2021年対象月まで各月)
4.通帳(事業の取引を記録しているもの)
5.宣誓・同意書

申請に必要な証拠種類

申請に必要な書類は、中小法人・個人事業者(事業所得)・個人事業者(主たる収入が雑・給与所得)それぞれ異なります。スキャンor撮影した画像を提出します。

中小法人

1.確定申告書類
2.対象月の売上台帳など
3.履歴事項全部証明書
4.通帳の写し
5.宣誓・同意書
6.一時支援金に係る取引先情報一覧

個人事業者(事業所得)

1.確定申告書類
2.対象月の売上台帳など
3.通帳の写し
4.本人確認書類
5.宣誓・同意書
6.一時支援金に係る取引先情報一覧

個人事業者(主たる収入が雑・給与所得)

1.確定申告書類
2.2021年分の雑所得・給与所得対象月の業務委託契約など収入があることを示す書類
3.国民健康保険の写し(2019年以前資格取得日で有効期限内のもの)
4.通帳の写し
5.本人確認書類
6.宣誓・同意書


相談窓口
フリーダイヤル:0120-211-240
電話番号:03-6629-0479(IP電話などからの問い合わせ)
受付時間:8:30~19:00(土日・祝日含む全日対応)
一時支援金HP:https://ichijishienkin.go.jp


月次支援金(6月より申請開始予定)

画像出典元:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

「月次支援金」は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置に伴う、影響緩和のための給付金です。申請は6月のできるだけ早い時期から開始予定とのこと(5月17日現在)。一時支援金とほぼ同じ内容の支援ですが、月次支援金は一ヶ月ごとに支給の可否を判断します。また、一時支援金を申請済の場合は手続きが簡単になります。一時支援金と月次支援金はどちらも申請可能なので、セットで覚えておきましょう。

給付対象は、緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置の影響により売上減少した中小法人・個人事業者。

満たす条件は
1.緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業、または外出自粛等の影響を受けていること
2.2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月と比べて50%減少したこと

※2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施される地域において、休業・時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、またはこれら地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

給付額
中小法人:上限20万
個人事業者:上限10万
対象月:緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で売上が50%減少した月
基準月:2019年または2020年における対象月と同じ月。

2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上が給付されます。
※給付要件などは、今後の検討・具体化により、変更になる可能性があります。HPや資料を確認するようにしてください。

申請の手順

月次支援金HPで申請ID発行(一時支援金を受給した人は不要)

必要書類を準備

月次支援金HPで登録確認機関(商工会議所や金融機関、税理士事務所など)を検索・事前予約
一時支援金を受給した人は不要。また、一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、二度目以降の申請は事前確認不要

TV会議・対面・電話で事前確認を行う
(事前確認の内容は月次支援金HPを確認してください)

マイページで必要事項を入力・必要書類を添付して申請


事前確認に必要な提出書類

画像出典元:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/summary.pdf

中小法人

1.2019年・2020年の確定申告書類
2.2021年の対象月の売上台帳など
3.履歴事項全部証明書
4.通帳の写し
5.宣誓・同意書

個人事業者

1.2019年・2020年の確定申告書類
2.2021年の対象月の売上台帳など
3.通帳の写し
4.本人確認書類
5.宣誓・同意書

申請に必要な証拠種類の詳細は5月中旬に公表予定です。
また、制度の詳細公表は5月中旬
給付規定・申請要領公表は6月初旬となっています。
情報は随時更新されていきますので、給付を検討している方はぜひHPをチェックしてくださいね。


相談窓口:
申請者専用:0120-211-240
電話番号:03-6629-0479(IP電話などからの問い合わせ)
受付時間:8:30~19:00(土日・祝日含む全日対応)

給付対象や手続き、必要書類に関する質問フォーム:https://emotion-tech.net /BDxkQaIV
月次支援金HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html


まだまだ続くウィズコロナ時代。政府発の支援策以外にも、独自の支援策を打ち出している地方自治体もあります。情報を見逃さず、しっかりキャッチして利用していきましょう!

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