コロナ禍を乗り切ろう! 今知りたい美容室向け給付金・助成金

コラム

これまでの当たり前が当たり前じゃなくなってしまった2020年の世界。新型コロナウイルスが世界中に猛威をふるい、私たちの生活は一変してしまいました。経済活動にも計り知れない大打撃が。緊急事態宣言が出た時、美容室は休業要請の業種には含まれていませんでしたが、感染リスクを考えて、自ら営業を自粛したというサロンさんも多かったでしょう。感染対策をしっかり行っても、感染する可能性はゼロではない。先の見えない不安の中で、営業するか否かの判断を下すのは非常に厳しかったことと思います。

まだしばらくウィズコロナの状況は続きそうですが、売上が減少した事業者を救済・下支えするために、様々な給付金や助成金の制度が設けられています。その中から美容室が対象に含まれるものをいくつかをピックアップします。締切が迫っている制度もあるので、早めにチェックして、積極的に利用してみてください!
また、情報は常に更新されているので、必ずHPを見て最新情報をチェックしてください。

持続化給付金

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

制度内容:感染症拡大による営業自粛等で大きな影響を受ける事業者に対し、事業の継続を支え再起の糧とするための、事業全般に広く使える給付金
給付額:中小法人 最大200万、個人事業者 最大100万
対象:資本金10億円未満の中小法人・フリーランスを含む個人事業者・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者で、売上が前年度同じ月に比べて、収入が50%以上減少している者
(2020年1〜3月に新規開業した中小法人・個人事業者も対象)
期限・締切:2020年5月1日〜2021年1月15日まで
申請方法:WEB上での電子申請
問い合わせ先:持続化給付金事業 コールセンター 0120ー115ー570
日曜日~金曜日8:30~19:00(土曜日祝日を除く)

家賃支援給付金

https://yachin-shien.go.jp/

制度内容:地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的に、借り主である事業者に対して給付する給付金
給付額:申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)
対象:以下の条件をすべてを満たすことが必要
①資本金10億円未満、従業員2000人以下の中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者
②2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
2020年5月〜2020年12月までの間で、新型コロナウイルスの影響により
売上が前年度同じ月に比べて50%減少
しているか、連続する3か月の売上合計が前年の同じ期間と比較して30%以上減少している
④他人の土地・建物を事業のために直接占有し、賃料の支払いをおこなっている
申請方法:WEB上での電子申請
期限・締切:2020年7月14日〜2021年1月15日まで
問い合わせ先:家賃支援給付金 コールセンター 0120-653-930
8:30〜19:00 平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)

雇用調整助成金(新型コロナ特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

制度内容:事業者が労働者に休業手当などを支払う場合、その一部を助成する制度。
給付額:1人1日15,000円を上限として、休業手当のうち5分の4(解雇せず雇用を維持している場合、最大10分の10)※中小企業の場合
支給対象:①新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化し、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している事業者
②労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象:事業主に雇用された雇用保険被保険者
(アルバイトなど、雇用保険被保険者以外は「緊急雇用安定助成金」が助成対象 緊急雇用安定助成金詳細: https://www1.city.obama.fukui.jp/file/page/4526/doc/2.pdf
期限:2020年4月1日〜9月30日まで
申請方法:事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで手続き(郵送可)
問い合わせ先:各都道府県の都道府県労働局またはハローワーク

小学校休業等対応助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

制度内容:小学校、幼稚園、保育園等が臨時休校した場合に、保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給休暇を取得させた企業に対する助成金
給付額:1日あたりの上限額 8,330円→15,000円に引き上げ(令和2年4月1日以降に取得した休暇に対し)
対象:小学校、幼稚園、保育園などに通う子どもを持つ従業員に、臨時休校の際、有給休暇を取得させた企業・事業者
期限2020年2月27日から9月30日までの間に取得した休暇
申請方法:郵送
問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
9:00~21:00(土日・祝日含む)

小学校休業等対応支援金

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

制度内容:小学校、幼稚園、保育園等が臨時休校した場合に子どもの世話が必要となった、委託を受けて個人で仕事をしている保護者への支援金
給付額:2020年2月27日〜3月31日まで 1日あたり4,100円
2020年4月1日〜9月30日まで 1日あたり7,500円
対象:小学校等に通う子どもを持ち、委託を受けて個人で仕事をする保護者で、臨時休業などで予定していた業務を行うことができなかった者
期限・締切2020年12月28日まで
申請方法:郵送(配達記録が残る郵便)
問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999
9:00〜21:00(土日・祝日含む)

自治体によっては、国の持続化給付金の交付を受けた事業者に対して支援金を上乗せする制度や、独自の給付金制度、融資などを設けている場合もあります。
忘れずにお住まいの自治体のHPをチェックして、情報を見逃さないようにしましょう!

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